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定款(要約版)
■総則
1条 名称
特定非営利活動法人アートテックまちなみ協議会
通称:ARTTECまちなみ協議会
2条 事務所
京都府京都市左京区松ヶ崎雲路町17番地1号AIM 北山B2
■目的及び事業
3条 目的
まちづくりや環境整備に関連する技術情報を収集し、学識者や市民の意見を踏まえた上で研究を行い、広く市民に対して提案を行うことを通 して、次世代のまちづくりに寄与することを目的とする。
4条 特定非営利活動の種類前条の目的を達成するため、次に揚げる 種類の特定非営利活動を行う。
1. まちづくりの推進を図る活動
2. 環境の保全を図る活動
5条 事業
第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。 特定非営利活動に係る事業:
1.市民がよりよいと感じられるまちなみの整備について、デザインと技術の両面 からの提案活動
2.環境に配慮した、まちなみの整備についての研究および発表
■会員
6条 種別会員は、第2章第3条の目的に賛同して入会した者とする。
7条 入会
会員は、次に揚げる条件を備えなければならない。
本会の趣旨に賛同する者。
会員として入会しようとするものは、理事長が別 に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、そのものが前項各号に揚げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面 をもって本人にその旨を通知しなければならない。
8条 会費
会員は、総会において定める会費<現行は年会費5千円>を納入しなければならない。
9条 会員資格の喪失
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
退会届の提出をしたとき
本人が死亡したとき
継続して1年以上会費を滞納したとき
除名されたとき
10条 退会
会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会する事ができる。
11条 除名
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
この定款等に違反したとき
この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
12条 拠出金品の不返還 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
■総会
21条 種別
この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
22条 総会
総会は、会員をもって構成する。
23条 機能
総会は、以下の事項について議決する。
定款の変更
解散
合併
事業計画及び収支予算並びにその変更
事業報告及び収支決算
役員の選任又は解任、職務及び報酬
会費の額
借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く、第50条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
事務局の組識及び運営
その他運営に関する重要事項
24条 開催
通常総会は、毎年1回開催する。
25条 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面 をもって招集の請求があったとき。
29条 表決権等 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通 知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
3 総会の議決について、特別の利害関係を有する会員は、その議事の議決に加わることができない。
■定款の変更、解散及び合併
51条 定款の変更
この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて京都府知事の認証を得なければならない。
52条 解散
この法人は、次に揚げる事由により解散する。
総会の決議
目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
会員の欠亡
合併
破産
京都府知事による設立認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、京都府知事の認定を得なければならない。
53条 残余財産の帰属
この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、11条第3項に揚げる者のうち、京都府に譲渡するものとする。
54条 合併
この法人が合併しようとするときは、総会において会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
